一度は落ち着いていたコロナウイルス感染症が、先週あたりからまた猛威を振いはじめました。私の身近でも感染したという声を聞くことも多くなり、また自粛の日々がくるかと思うだけでも気分が重くなってしまいますが、なんとかこの事態を乗り切っていきたいところです。
さて、社会保険の適用拡大がそろそろ迫ってきていますが、対象者への準備等は進んでいますでしょうか。令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。以下、適用拡大の事業規模要件の判定についてのまとめです。
![](https://presence-sr.com/wp-content/uploads/2022/07/image-3.png)
該当する事業所については、被保険者となり得る従業員の方への説明や今後の働き方など話し合い、お互い納得した上で働きやすい環境を作っていきたいですね。