2022年(令和4年)4月~「育児・介護休業法」が改正されることはご存じでしょうか。今回の改正の趣旨は「出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の措置を講ずる」とされていますが、ちょっと分かりにくいですね。。 簡単にポイントだけまとめますと、2022年(令和4年)4月~改正 ①育児休業取得しやすい環境を整え、妊娠・出産予定の労働者には個別に説明して育休取るかどうか確認しましょう(義務) ②有期雇用労働者(期間を決めて働く)の育児・介護休業取得の要件を緩めます 同年10月~改正 ③産後パパ育休を創設します ④育児休業は分割して2回まで取得可にします 2023年(令和5年)4月~改正 ⑤育児休業取得の状況を公表しましょう(義務) 詳細は厚生労働省HPにも記載しております→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 「育児休業規程」を定めている事業所は、規程を変更のうえ、労働基準監督署へ提出が必要です。4月までには準備し、従業員の皆様が安心して制度を活用できるようにしましょう。
2022/02/24
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